【青色申告】のやり方や流れとは?風俗業のメリットや必要書類を徹底解説!
「青色申告って何?」「どうやるの?」
確定申告をする際、こんな疑問がわく風俗嬢は多いでしょう。
「なんだか難しそう」と思っている人も、少なくありません。
しかし、風俗嬢が確定申告するなら青色申告は圧倒的におすすめの方法です!
そこで本記事では青色申告のメリットと、風俗嬢が青色申告するメリットなどについて解説していきます。
極力分かりやすく解説しているので、自信のない人もぜひ見てみてくださいね!
1. 青色申告とは
青色申告とは、2種類ある確定申告方法の1種です。
確定申告には白色申告と青色申告があり、以下のような違いがあります(表は流し見でOKです!)。
青色申告 | 白色申告 | |
適用条件 | 確定申告の対象となる年の3月15日までに「青色申告承認申請書」と「開業届」を所管の税務署に提出 | なし |
提出書類 | ・確定申告書B ・青色申告決算書 | ・確定申告書B ・収支内訳書 |
控除額 | 最大65万円 | なし |
こんな人におすすめ | ・しっかり控除を受けたい ・確定申告書類の作成にある程度時間を割ける | ・初めて確定申告をする ・時間がない ・簡単に済ませたい |
白色申告については、以下の記事で詳しく解説しています!
1-1. 青色申告をすると最大65万円所得が控除される
青色申告と白色申告の決定的な違いは、控除額!
青色申告すると、所得が最大65万円少なく見積もれるんです。
つまり400万円だった年収が実質335万円として申告できます。
所得が少なければ、その分支払う税金も減るということ。
実際にいくら所得税が減るかは年収や経費によって違いますが、たとえば年収500万円くらいだったら15万円近く節税できる場合も!
要はお得なんです!
ちなみに白色申告に比べてやり方はちょっぴり複雑ですが、私もできたので大丈夫!
少しでも節税したいと考えている風俗嬢には、ぜひやってほしい確定申告方法です。
1-2. 青色申告で身バレすることはない
「確定申告すると身バレするんじゃないの?」
そう思っている風俗嬢も多いですが、それは間違いです!
税務署が外部に申告者の情報を漏らすことはありません。
なのでその辺は安心して良いでしょう。
ただし副業で風俗嬢をしている人は、確定申告書Bの2枚目下部に注目!
住民税の支払い方法を選択する部分の、「自分で納付」に丸を付けましょう。
これさえやっておけば会社に副業していることがバレることはありません。
反対にこれをしないと風俗で稼いだ副業分も含めた住民税の通知が会社に届き、「何か金額いつもより多くない?副業やってる?」とバレます。
風俗をやっていることまではバレませんが怪しまれるので、会社で稼いだお金と風俗で稼いだ分の住民税は別々で支払うようにしておくのが無難でしょう。
2. 【準備①】青色申告には開業届と承認申請書の提出が必要
青色申告をするには、まず「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
必要書類 | 概要 | 提出期限 |
開業届 (個人事業の開業・廃業等届出書) | 個人事業主として開業したことを税務署に知らせる書類 | 事業を開始した日から1ヵ月以内 |
青色申告承認申請書 | 「次から青色申告をしますよ」と税務署に申請する書類 | 開業日から2ヵ月以内 |
提出先はお住まいの地域を管轄する税務署です。
書き方がよく分からない人は直接税務署へ行って紙をもらい、職員に聞きながらその場で書いて提出すると良いでしょう。
郵送で提出したい人は、上の表のリンクからひな形をダウンロードして記入してみてください!
ちなみにそれぞれ提出期限がありますが、事業を開始した日は提出日で問題ありません。
また、期限を過ぎていても特にペナルティはないので大丈夫!
2-1. 開業届の書き方
開業届を出す場合、屋号は書かなくても構いません。
職業は「サービス業」と書きましょう。
このほか、各欄の書き方は以下のとおりです!
記入欄 | 記入方法 |
届出の区分 | ・「開業」にチェック ・自宅と氏名を記入 ・事業所は「新設」にチェック |
所得の種類 | ・「事業所得」にチェック |
開業・廃業等日 | ・任意の開業日を記入 ※実際に風俗を始めた日じゃなくてOK! |
新増設・移転後の所在地 | ・自宅住所と電話番号を記入 |
事業の概要 | ・「接客業」と記入 ※万が一税務署職員に聞かれたら「リラクゼーションサービス」と言っておけば察してくれます。 |
開業・廃業に伴う届出書の提出 の有無 | ・「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」 は 「有」にチェック ・消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」 は 「無」にチェック |
上記にない項目は空欄にして問題ありません。
2-2. 青色申告承認書の書き方
青色申告承認書は以下のように記入して、開業届と同時に提出することをおすすめします!
事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地 | ・名称は屋号がなければ空欄でOK ・所在地は自宅住所を記入 |
所得の種類 | ・事業所得にチェック |
いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無 | ・なければ「無」にチェック |
本年1月 16 日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日 | ・開業日を記入 |
相続による事業承継の有無 | ・「無」にチェック |
その他参考事項 | ・簿記方式は「複式簿記」にチェック ・備付帳簿名は「総勘定元帳」と「仕訳帳」の2つにチェック |
上記にない項目は空欄にして問題ありません。
ちなみに申告承認書とありますが、記入内容に不備がなければ青色申告を断られることはほとんどないので安心してOKです!
3. 【準備②】65万円の控除を受けるにはe-Taxでの申告が必須
ここで要注意なのが、青色申告で65万円の控除を受けるための条件です!
65万円の控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 申告期限に遅れないこと
- 提出書類に不備がないこと
- e-Taxを使って提出すること
とくに重要なのが最後の「e-Taxで提出すること」という条件!
e-Taxというのは、インターネット上で確定申告書を提出するシステムです。
本来、確定申告は以下のように3種類の提出方法があります。
- 税務署に直接提出
- 郵送で提出
- e-Taxで提出
しかし65万円の控除を受けるなら、e-Tax一択!
税務署に持参したり、郵送したりする方法では最大55万円の控除しか受けられません。
なので本記事ではe-Taxを使った青色申告のやり方をご紹介します!
3-1. e-Taxを使うための準備
e-Taxというと難しそうですが、実はそうでもありません。
むしろネット上で青色申告が完結するので、手書きで申告書を作るより簡単です!
e-Taxを使う際、利用者識別番号(半角16桁の番号)とパスワードで本人認証をする必要があります。
この番号を取得する方法は2つ。
- マイナンバーカードを使ってWebから利用者識別番号を取得
- 直接税務署へ行って申請し、利用者識別番号を取得
マイナンバーカードを使ってWebから取得する場合はe-Taxの公式サイトへアクセスし、「開始届出(個人の方用) 新規」から画面指示に従い入力をすすめていくことで、利用者識別番号を取得できます。
マイナンバーカードを持っていない人は、あらかじめ管轄の税務署へ足を運んで、確定申告に使う「利用者識別ID」と「パスワード」を取得しましょう。
上記どちらかの準備ができていれば、国税庁の確定申告書作成コーナーから青色申告が可能です!
4. 青色申告で提出する書類
青色申告で提出する書類は以下のとおりです。
提出書類 | 概要 |
確定申告書B(第一表と第二表) | ・所得や控除額を申告する書類 ・提出用と控えの2部を作成する |
青色申告決算書 | ・損益計算書(2ページ)と貸借対照表(2ページ)分で構成されている ・損益計算書は収益や経費、利益を申告する書類 ・貸借対照表は申告時点の財政状態を申告する書類 ・提出用と控えの2部を作成する |
添付資料 | ・必要に応じて社会保険料控除や医療費控除、ふるさと納税の寄付金控除などの控除証明書を添付する |
ではこれらをどのように作成し、どのように提出すれば良いのか見ていきましょう!
5. 青色申告のやり方
青色申告のやり方は、以下のとおりです。
- 給与明細や各種レシートを取っておく
- 毎月の収入と支出(経費)を計算する
- 確定申告書Bと青色申告決算書を作成する
- 税務署に申告書を提出する
なお青色申告のやり方期限は、申告をしようとする年の3月15日までです。
遅れて提出するとペナルティがつく場合もあるので、時間に余裕を持って申告しましょう!
5-1. 給与明細や各種レシートを取っておく
まずは青色申告に使う資料を整理しましょう!
必要なのは、主に以下のとおり。
必要書類 | 具体例 |
毎月の収入が分かるもの | ・給与明細 ・預金口座の明細 ・源泉徴収票 など |
毎月の経費が分かるもの | ・各種レシート ・クレジットカードの利用明細 など |
控除証明書(あれば) | ・社会保険料控除証明書 ・寄付金控除証明書 など |
控除については、国民健康保険に入っている場合毎年10月あたりに「社会保険料控除証明書」というハガキが送られてくるはずです。
そこに記載されている控除額を、所得から差し引いて計算できます。
ほかにもまた任意保険に入っている場合やふるさと納税をした場合にも、保険会社や自治体から送られてきます。
節税に必要な書類なので、なくさないように取っておきましょう!
5-2. 毎月の収入と支出(経費)を計算する
資料がそろったら、次に収入を月別に計算します。
この段階では、ノートやスマホにメモっていくだけでOK。
会計ソフトを使う人は、月ごとの収入を入力していきましょう。
また、できるだけ経費を多く計上するのも節税のポイントです。
経費に該当するもの | 経費に該当しないもの |
交通費、接待費、美容院代、衣装代 など | メイク代、私服としても着用できる衣装代、美容整形代 など |
上記のとおり、交通費や美容院代などは風俗の仕事において欠かせないもの。
つまり経費として計算できます。
毎月どのくらいの経費がかかったか、収入とあわせて計算しておきましょう。
会計ソフトを使う人は、こちらも漏れのないよう入力します。
5-3. e-Taxで確定申告書Bと青色申告決算書を作成する
データがそろったら、いよいよ青色申告をしましょう!
まず国税庁の確定申告書作成コーナーにアクセスします。
マイナンバーを持っており、スマホで申告したい人は「マイナンバーカード方式」を選択。
マイナンバーカードがない人や、パソコンで申告したい人は「ID・パスワード方式」を選択しましょう。
本人認証(ログイン)ができたら、あとは画面に従って入力を進めればOK!
収入や経費を手計算した人はその資料を手元に用意しましょう。
会計ソフトで事前にデータを入力した人は、e-Taxとデータを連携させて簡単に確定申告書や青色申告決算書を作成できます。
不備があるとエラーが出る仕組みになっているので、画面のとおりに収入や支出を入力していけば問題ありませんよ。
ただし青色申告では「確定申告書B」だけでなく「青色申告決算書」も提出するのをお忘れなく!
提出書類が不足していると65万円の控除が受けられなくなるので、忘れず2種類のデータを作って送信しましょう。
5-4. 送信結果を確認
青色申告が完了したら、「送信が完了しました」という画面が表示されます。
この画面下部にある「受信通知の確認」ボタンを押し、データが正常に受け付けられたことを確認しましょう。
これでひとまず青色申告は完了です!
おつかれさまでした!
このあと、場合によってはe-Taxのマイページにあるメッセージボックスに控除証明書など書類の追加提出を求めるメッセージが入る場合があります。
メッセージが届いたら、指示に従って対応しましょう。
申告後、1ヵ月くらいの間はメッセージボックスをちょこちょこ確認しておくのがおすすめです。
6. 「青色申告難しい…」と思ったら?私の場合
青色申告について解説しましたが、「やっぱり難しそう…。」と思った人が多いでしょう。
私もはじめはそう思っていました。
「税金払うのになんでこんなに手間かけなきゃいけないの!?」と怒りながら確定申告のことを調べていましたね…(笑)
その結果、あまりに難しいと感じたので私は税務署が無料で開いている青色申告の講習会に参加しました!
無料で確定申告ソフトの体験版をもらい、実際にパソコンを使った青色申告のやり方を月に1回くらいの頻度で学べたのでとっても勉強になりました。
風俗嬢は時間に融通が利く仕事なので、こうした講習会に参加してみるのもおすすめです!
もらった体験版ソフトを有料版にアップデートして、数年間ずっと青色申告してましたね。
個人的には手計算よりも圧倒的にソフトを使った方が楽だと思います!
計算ミスがないし、何より収支を入力するだけで自動的に確定申告書を記入してくれるので。
あとe-Taxと連動しているソフトを使うことで圧倒的に確定申告が楽になるし、控除額も65万円マックスまで適用できるのでお得ですよ!
なお確定申告が近くなると税務署で個別の相談会が開かれますが、あれはめちゃくちゃ混むのでおすすめしません!
開庁と同時に行っても2時間待ちとか普通にあるので、仕事に支障が出ます…(笑)
7. 風俗嬢も青色申告で節税しよう!
青色申告は白色申告に比べてやや複雑ですが、慣れてしまえば難しいことはありません。
特にe-Taxと連動できる会計ソフトや、税務署の力を借りればめちゃくちゃ簡単!
そのうえ所得から65万円の控除が受けられるので、青色申告は絶対にやったほうがお得です。
脱税で捕まるペナルティを考えると、今から節税しつつ税金を払っておいたほうが良いですよ!
脱税については、以下の記事で詳しく解説しています。
ぜひ税金関係をちゃんとして、安心して働きましょう!